鶴岡市議会 2020-12-17 12月17日-05号
次に、公判前整理手続における証拠開示制度は、かなり充実してきていると感じているが、この効果への見解はとの紹介議員への質疑に対し、確かに少しずつ証拠開示がなされるようになってはいるが、現行法には証拠開示の義務づけがなく、担当裁判官の裁量に委ねられているというのが現状である旨の答弁がありました。 質疑を終結して討論に入り、反対の討論、賛成の討論がそれぞれ1件ずつありました。
次に、公判前整理手続における証拠開示制度は、かなり充実してきていると感じているが、この効果への見解はとの紹介議員への質疑に対し、確かに少しずつ証拠開示がなされるようになってはいるが、現行法には証拠開示の義務づけがなく、担当裁判官の裁量に委ねられているというのが現状である旨の答弁がありました。 質疑を終結して討論に入り、反対の討論、賛成の討論がそれぞれ1件ずつありました。
また、国土交通大臣の指定を受けまして、改良すべき踏切道の指定というふうな形で、県踏切道改良協議会の場を設けて、そちらで協議をというふうなこともございますが、現行法によりますと、山形県内では今現在3か所、今お話しいただきました山辺町、寒河江市、そのほかに新庄市も増えているというふうなことで、現在、山形県内では、大臣指定の改良すべき踏切道の指定は3か所になっております。
課長補佐が言うように、例えばそれが公職選挙法に関する部分であれば、それはもちろんそういったものについては揺るぎない事実として現行法としてあるわけですので、それがどうなっているんですかということを踏まえて説明をいただかないと、それは後ですよと実は入っていませんとか入っているんですということであると、私としては今回のこの条例の設定の第1条からの部分についてすっきりと判断することができないので、それらも含
問題は、現行法の被災者支援は、被災者一人ひとり異なる多様な困難に適切に対応できるようには設計されておりません。被災者支援の基準は、罹災証明書の区分が基本的なものであり、障がい・高齢・生活困窮といった平時の脆弱性が増幅されてしまうような被災者が抱える多様な困難に対して、罹災証明書の区分は必ずしも適合せず、現行法では非合理な形で被災者支援を行っていることになります。
その際、現行法第33条に規定するいわゆる「みなし過疎」と「一部過疎」を含めた現行過疎地域を継続して指定対象とすることを基本としつつ、過疎地域の指定要件、指定単位については、過疎地域の特性を的確に反映したものとすること。 2.過疎地域において特に深刻な人口減少と高齢化に対処するため、産業振興、雇用拡大、子育て支援等の施策を推進すること。
現行法でも担い手が不足している地域では農業委員会の判断で下限面積を1a程度まで引き下げられるという特例があり、この特例を使っている農業委員会が全国で153あると報道されていました。小規模での営農や家族での農業を求める方にもこれはお勧めできることではないかと思いますが、本市での状況と、また、今後新たに酒田市が下限を設置するなどの取り組みを行われるのかお尋ねをいたします。
今回この請願書の方にその部分が書いていなかったのは、もう現行法の道路運送法の中で認められている内容ですので、新たにライドシェアを否定することによってそこに影響は及ばないということで、請願書の方には記載はしていないようであります。
これはどういうことかと言いますと、現行法において、法律上、明文の規定がないわけでございます。したがって、明文の規定がないから法律上の問題があるかどうかということについては、ないということでございます。
現行法でもテロ対策は十分対応できるのです。 2020年の東京オリンピックを成功させるためにテロ等を排除することには誰も反対する人はいません。問題は、それを口実に一般市民までも取締りの対象になることへの懸念。恣意的な運用による、特定の団体、個人の排除、基本的人権侵害への重大な懸念です。 これらのことから、「改正組織犯罪処罰法」の強行可決に抗議し、断固として廃止を求めるものである。
テロ対策の問題は、現行法で十分に整備されていること、法律の中身に277の適用対象があるがテロと全く関係ない著作権違反の楽譜のコピーやマンション建設反対の座り込みなど、テロ対策と全く関係のない犯罪であっても犯罪対象となっており、テロと全く関係のない内容に広く及んでいることも大きな問題であると考えている。
今の法律といいますか、現行法においては、一般職非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であり、前回議員からご指摘がありました、4分の3ルールの勤務時間についても、法律上明文の規定がないということで、したがって、前回確認しましたように、4分の3を超えた勤務時間が法律上問題があるかないかの問いに対しましては、法律上問題はないということで確認をしたところでございます。
なお、現行法では総合計画の策定には議会の議決を必ずしも要しない規定となっておりますが、議会の意見を計画に反映させていくべく、どのような手続が望ましいのか、今後議会の皆様とともに御相談しつつ検討してまいりたいと思います。 次に、市長の進退についてということであります。
◆11番(工藤範子議員) 嘱託職員制度そのものが現行法に抵触することから町として見直したいというような考えですが、嘱託職員制度を導入する近隣の三川町、遊佐町がありますが、そこでお伺いしますが、庄内町でのやり方は現行制度を維持することは無理なのか。無理とするならば、その理由と根拠についてお伺いいたします。
その中でフリースクールが教育機関として認められるためには、現行法で対応することが非常に難しい、そういう課題がたくさんあるといったことを学びました。 しかし、我が国の不登校の児童・生徒は、2015年8月で約12万人を超えております。天童市でも、小学校12名、中学校が34名の不登校児童・生徒がおります。
次に、議第18号は、議第17号と同様に、行政不服審査法の全部改正に伴い条例を制定するもので、審査請求に係る審議のために提出された書類等について、現行法では審査請求人等は閲覧のみ認められているところを、閲覧に加えて、写しの交付を求めることができると改正されたことから、当該書類等の写しを交付する場合の手数料を定めるものであります。
平成23年3月の東日本大震災の発生により、5年間延長とする過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が施行され、現行法の有効期限は平成33年3月末までとなっています。 次の2点についてお伺いします。 アとして、現行計画、これは平成22年から27年度までのものでございますが、進行状況といいますか、進捗状況について1点目としてお伺いいたしますし、今後のスケジュールについてお伺いします。
農業委員の定数については、本市の場合は現行法では選挙委員の上限が30人となっておりますが、現在、本市では既に選挙委員は22人となっております。そのほかに選任委員がおり、全員で29人となっております。改正後、農地利用最適化推進委員を置いた場合の農業委員の定数は上限で19人となります。置かない場合の定数の上限は37人となります。
それに対しまして、新たな具体的な検討は今のところなされていない、これから考えていかれるという御答弁をいただきましたが、相互扶助の色が大変色濃い飛島地区においてはそぐわないことなのかもしれませんけれども、現行法で白タク行為として禁止されておりますが、さきの国家戦略特区諮問会議におきまして、バスやタクシーといった公共交通網が十分でない地方において、交通弱者の高齢者や観光客の移動手段として期待されるライドシェア
次に、継続審査となっておりました請願第5号についてでありますが、政府は新法案の国際平和支援法と現行法の10本の改正を一括した平和安全法整備法案とで構成する平和安全法制法案を国会に提出しました。
なお、こうした一連の状況に対処するため、国では昭和45年に10年間の時限立法として過疎地域対策緊急措置法が制定されて以降、昭和55年に過疎地域振興特別措置法、平成2年に過疎地域活性化特別措置法、平成12年に現行法である過疎地域自立促進特別措置法と、社会情勢の大きな変化にあわせて、4次にわたるいわゆる過疎法の継続的な制定を経て、今日に至っております。